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福山市自治体マイナポイント事業、始まっています!

11月30日より、マイナンバーを保有しているすべての福山市民を対象に、
一人あたり5000円分のポイントを、対象のキャッシュレス決済サービスに付与する
『福山市自治体マイナポイント事業』がスタートしました!

一人当たり5000円分のポイント!!ありがたい限りです!!

ポイント付与の対象となる条件は、2点!

・福山市民であること
・有効期限内の利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを保有していること

※現在マイナンバーカードの申請が多い為、交付申請から受け取りまで、2か月かかる場合もあるとのこと!
申請をお考えの方は、早めの手続きをお勧めします。

対象となるキャッシュレス決済サービスは、5種類!

・エフカマネー
・ゆめか
・auPAY
・d払い
・楽天Edy

※ポイント付与までのかかる期間は、それぞれ異なります。

申請時に必要なものは・・

・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
・決済サービスID及びセキュリティーコード

なお、申請方法は、スマートフォンからする方法自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法
予約制の自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法があります。
詳しくは福山市HPでご確認ください。

5人家族の我が家もポイントGETすべく、さっそくスマートフォンで申請をしてみました!


申請自体はスムーズに出来たのですが、注意する点がいくつかありました・・

我が家は一つの決済サービスに家族分まとめて申請しよう!と思っていたのですが
それは、出来ないことが判明😢
一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請、
なおかつ、手続きは自分でする必要があるとのことです。

※マイナンバーカードの名義と決済サービスの名義が同じである必要があります。

夫婦でそれぞれ申請し、15歳未満の未成年は法定代理人が申請できるとのことなので
子ども3人分を親が申請しようとしたのですが・・ここでも新たな問題が発生!
親の名義の決済サービスで申請できるとのことなのですが
一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請なので
すでに親の分で申請済みの決済サービスは使えず、別の決済サービスで申請する必要がありました。

ということは、子ども3人それぞれ別の決済サービスで申請する必要があり、
結局、我が家は5種類すべての決済サービスを利用することになりました。

ポイント付与までの期間がそれぞれ異なる、ということですが、
申請開始日に即申請をした我が家の場合は、

ゆめか ⇒ auPAY ⇒ エフカマネー ⇒d払い ⇒楽天Edy(12/15現在まだ付与されていません)

という順番で付与されました!
(いただいたポイントは、早速、食料品や生活用品購入に消えました笑)

なお、申請終了日も決済サービスによって異なります。
早いもので、2023年2月20日に終了する決済サービスもあるので
お早めに申請されることをお勧めします!





皆で守ろう、自転車の交通ルール!

自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので
便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。

実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。
知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!

●自転車は、原則車道、左側通行です

実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、
原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。
また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して
よいことになっています。

①道路標識や道路標示で指定されている場合

②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合

③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合 
 ※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので
 接触事故の可能性がある場合など

歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、
歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。 
また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!

●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!

自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。
『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。
『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する
よう心がけましょう。

●信号を守りましょう!

自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。
『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い
安全確認をした上で、横断してください。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

●並走運転や二人乗りは禁止です!

自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。
※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可
自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり

自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの
場合を除いて原則、禁止されています。

【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり

一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると
思わぬ事故を起こす恐れがあります。
事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。

●ながら運転、絶対にやめましょう!

スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、
『ながらスマホ』による自転車事故です。
通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら
運転することは違反行為です。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり

その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの
運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。

大変危険なので、絶対にやめましょう!

ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、
他人を巻き込んでしまう恐れがあります。

他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり
刑事罰を問われる可能性があります。

2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で
電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、
2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。
この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら
ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、
ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。

この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。

●個人賠償責任保険で備えよう

自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。
被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、
この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。

自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。

以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を
確認してみてください。

便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり
使い方次第で凶器になりうる乗り物です。

自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、
自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。

自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを
祈るばかりです。





『控除』を使って節税しよう!

年末が近づき、年末調整の時期がやってきましたね。
じきに確定申告も始まりますので、今日は、『控除』についてお話しようと思います。

●生命保険料控除を活用しよう!

『控除』というと、よく活用されているものとして
『生命保険料控除』があり、最も代表的な控除の一つです。

2012年(平成24年)1月1日より前に契約された生命保険には『一般』『個人年金』の控除が、
それ以降のご契約であれば『一般』『個人年金』に加え『介護医療』の控除が新設されています。
例えば、2012年以前に加入した保険で『一般』の控除枠を使い切っている方は
あえて最新の医療保険などに切り替えることによって、保障内容もよくなり
且つ、新たに『介護医療』の控除枠も使える、そんなケースも出てくるわけです。

年末は、保険の見直しのチャンスでもあります!
気になる方はお気軽に弊社にご相談ください(^▽^)

●セルフメディケーション税制って何?

他にも、『医療費控除』など、聞いたことがある方も多くいらっしゃると思いますが、
簡単に言うと『年間の医療費が10万円を超えたときに利用できる』というものです。
病院に行かずに市販の薬だけで治療しているような方々は、医療費控除の特例である
『セルフメディケーション税制』を活用してもよいかと思います。

☝お買い物の際にこのマークをしっかりチェックしてください

セルフメディケーション税制の利用条件は、
市販のお薬の箱に『セルフメディケーション』とか『控除対象』といった
マークが記載されている商品を年間12,000円分以上購入していること

さらに、予防接種や健康診断など健康のために取組みを行っていること、
これらを満たした際に活用できます。
そこで、ご注意いただきたいことが、2点!
まず、市販薬を購入した際のレシート、これがないと何も証明できませんので
レシートは必ず保管しておいてください。
そして、『医療費控除』と『セルフメディケーション税制』申請できるのは
いずれか一つのみ
となりますので、お気をつけください。

●楽しく節税、ふるさと納税!

この時期になるとCMなどでよく見かけるのが『ふるさと納税』ですよね。
誰にでもすぐ始められて、節税出来て、さらに手取り収入を増やすことができるということで
以前ブログでもご紹介させていただきました

ふるさと納税は、ご自身が関心のある自治体などのホームページなどを通して
寄付をすることから始まります。
寄付金のうち、2,000円を超える部分については所得税や住民税から全額控除されますので
結果的に手取り収入が増える、という仕組みです。

寄付をする街によっては、様々なお礼の品を準備してくれているところもあって、
それも毎年楽しみになさっている方もいらっしゃいますよね。

一方で返礼品メインではなく、災害の被災地へ寄付することで復興支援に役立ててほしい、
とか、NPO団体などへ寄付をして、困っている方の力になりたい、
といったような目的で活用されている方もいらっしゃるようです。
いずれにせよ、『私たちの意思がちゃんと反映される寄付』という点では、すばらしい制度だと思います。

なお、以前は確定申告が必須だったのですが、今は『ワンストップ特例制度』
使うことで、確定申告が不要となりました。
年末調整しか行わない方でも気軽に始められますので、ご興味があればご活用ください。

ふるさと納税のご利用に際しては、ご家族構成や収入などに応じて、
1年間の寄付金額の上限が決まっています。

『私の家庭だといくらまでふるさと納税を行えるのか』
『ワンストップ特例制度を使う条件』など
気になる方は弊社までお気軽にご相談いただければと思います。

ふるさと納税は毎年1月~12月までに実施した寄付に対して控除されます。
ご検討されている方はお早めに実施をお願いします!

後期高齢者医療制度が改正されました。

 ↑後期高齢者医療制度の仕組み

現在の医療保険制度では、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度
加入することになっています。

後期高齢者医療制度では、
医療費の窓口負担は原則1割(現役並み所得者は3割)
となっていましたが
今年の10月1日より、75歳以上で一定以上の年収の人は、
窓口負担が『2割』となりました。

●一定以上の年収とは、どのくらい?

単身で年収200万円以上、夫婦で年収320万円以上の世帯が2割負担となります。
今回の法改正で窓口負担が2割になるのは、全国の後期高齢者医療の対象者全体の
約20%の方だそうです。

いわゆる後期高齢者の保険証については、例年7月に新しいものが届きますが、
今年に関しては、9月頃にもまた新しい保険証が届いているかと思います。
9月に届いた保険証に、今後の負担割合が記載されているのでご確認ください。

●窓口負担の割合が改正されたのは、なぜ?

少子高齢化が進んで、2022年以降、団塊の世代が後期高齢者となりはじめることで、
さらなる後期高齢者の医療費の増大が懸念されています。

後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担するしくみと
なっており、今後は現役世代の負担の増大が見込まれています。
今回の改正は、現役世代の負担を抑制し、全ての世代の方々が安心できる
『全ての世代が公平に支えあう制度』を構築することを目的としています。

●窓口負担が2割になる方には『配慮措置』があります。

今まで窓口負担割合が1割だった医療費が倍になると考えると、
負担が大きいと思われる方も多くいらっしゃると思います。
結果、必要な医療を受けるのを控えてしまったりしないか心配されます。
そこで、窓口負担が2割となる方には、1か月間の外来医療費の負担増加額を月3千円までに
抑えるといった、『配慮措置』が同時に始まっています。

例えば、1か月の外来医療費合計が5万円の場合、1割負担の時は窓口での支払いが5千円でしたが
2割負担だと支払いは1万円となり、負担が5千円増えることになりますね。
ここで配慮措置なのですが、負担が増えた5千円を3千円までに抑えることができるので
差額の2千円が後日、自動的に口座に払い戻されるといった仕組みです。
実質負担額は8千円、ということになります。

ちなみに、この措置は『外来』の負担増加額を抑えることを目的としていますので、
外来扱いではない、例えば『入院の医療費』などは対象ではありませんので注意が必要です。

なお、この制度は令和7年9月30日までの実施予定です。
詳しくは各市町村の『後期高齢者医療担当窓口』にお問合せください。

迷惑メール、クリックにご注意を!

迷惑メールが後を絶たない昨今ですが、
弊社の代表メールにも、迷惑メールが毎日のように届いています。

●ありそうだからひっかかりやすい、納税詐欺!

その中で、本日届いていたメールをご紹介いたします。

所得税の催促メールです。
このメールを見て、え!なにか支払い忘れてる!?と、一瞬ドキっとしました。

でもよく考えてみると、弊社の所得税の納付時期でもないし、そもそも宛先に会社名も入っていないので、
これは詐欺メールかな?と思い、インターネットで調べてみると、
どうやら多くの人に送られているようです!

●ウイルス対策していますか?

弊社は外部からのウイルスなどをシャットアウトする「UTM」という機器を導入しているため、件名にも「SpamUTM」とついていますが、一斉に複数に送られるメールもSpamと付く場合があるので、一瞬騙されかけました。。
でもあるとないとでは大違い!

●ほかにもこんな迷惑メールが…

また以前、お客様の名前でメールが来ましたが、
それ自体が偽物で、添付ファイルを開くとPCに保存している個人情報が抜き取られたり、さらに登録しているメールアドレスに同じようなメールを勝手に送り付けていくという「エモテット」というマルウェアでした。
どうやら、お客様がエモテットに感染し、登録しているメールアドレスに勝手に送り付けられていったようです。
4月投稿のブログもご覧ください

●自分の身は自分で守るしかない!

みなさんも支払い催促、登録内容の確認等、URLをクリックする前に、
周りの人やインターネットで確認してみてください!

また、そういったことに巻き込まれ、個人情報が流出してしまった場合、
ウイルスの除去費用や流出した人への慰謝料等、多額の費用が発生します!
サイバーリスク対策について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までご相談ください!

がんに関するお金の話

皆様こんにちは!
コロナ感染も一時期の1000人越えに比べると、少し落ち着いてきた感じがしますね。
マスクを外して過ごせる日が一日も早く来るといいですよね(^▽^)

今までで日本でコロナウイルス感染症と診断された人数を見てみると、
人口の約15%、つまり6~7人に1人が感染した、ということになります。

そこで、皆様に質問です!

日本人ががんと診断されるのは何人に1人かご存じでしょうか?

なんと、2~3人に1人は一生涯のうちに何らかのがんになるといわれているんです。
また日本人の死因の1位もがんとなっていますが、早期発見できれば治せる病気になってきており、
検診で早いうちに見つかって治療がすぐできたおかげで、今も元気に暮らしているという方も
たくさんいらっしゃいます。

●がん治療は通院が多い!

最近は入院が短かったり、最初から通院での治療という場合が多くあります。
抗がん剤治療やがんの粒子線治療も通院で受けることがほとんどで、
今後も医療技術の進歩によって入院日数が短くなったり、通院のみで治療するという事が
増えると想定されます。

こうしたことを反映して、最近のがん保険のトレンドとしては
『入院』よりも『治療』に対しての保障が手厚くなっています。
がん保険に入ったのがだいぶ前、という方は、ぜひ見直しをしてみてください。
また、コロナ禍で、がん検診を受ける人が減り、がんの発見が遅れることも懸念されています。
最近では、唾液や尿を採取してがんのリスクを調べることができる検査などがあり、
手軽に自宅で検査ができるものもあるので、早期発見に役立ちます!

がんが進行してしまったら、それだけ治療費がかかってしまいます。
重要なのは早期発見!です。

ぜひ、早期発見につながる行動を起こしていただければと思います。

●先進医療ってどんな治療?

がんの治療には主に手術・放射線治療・抗がん剤治療の三大治療がありますが
『先進医療』を用いた治療もたくさんあります。

先進医療というのは、国が定める高度の医療技術を用いた療養の内、
公的医療保険の対象になっていないものです。
公的医療保険の対象外なので、全額自己負担の上、高額なものが多いです。

これに備えるものとして民間の医療保険やがん保険には、先進医療を受けた場合に
その費用が支払われる特約がついているものが主流となっています。

一方で医療の進歩によって、先進医療から公的医療保険の対象となったものもあります。
公的医療保険の対象となると、色々な治療が身近になってきていると感じますね。
ただ、公的医療保険の対象とはいえ、治療費が高額ですので、実際には大きな負担です。
その場合には、『高額療養費制度』を利用することもできます。

●高額療養費制度とは?

これは、同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について
払い戻しを受けられる制度です。限度額は年齢や所得によって異なります。

月をまたいでしまうと別の支払いとなります。
入院時の食事や個室料金などは対象外ですのでご注意ください

※健康保険組合には、組合独自の『付加給付』として、表の額より低い自己負担限度額を設定している
ところもあります。また、自治体によっては、独自の医療費助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が
自己負担限度額より低くなる場合があります。詳しくはご加入の医療保険、お住まいの自治体に
ご確認ください。

●窓口負担を軽減させる限度額適用認定証とは?

高額療養費制度は、限度額を超えた分について払い戻しを受けられるありがたい制度ではありますが
一時的とはいえ多額の費用を立て替える必要がある為、経済的に大きな負担になります。
そこで、医療機関の窓口での負担を軽減させるため、あらかじめ『限度額適用認定証』の申請をされることを
お勧めします。



限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が
自己負担限度額までとなるため、多額の費用を立て替える必要がなくなります。



※申請方法など、詳しくはご加入の医療保険へお問合せください。

★弊社では、がんの早期発見につながる検査についての情報提供や、がん保険の見直しなど
 様々なご相談を承っております。お気軽にお問合せください。


9月は防災月間!~防災訓練をしました~

★9月1日は「防災の日」、9月は「防災月間」です。

これは、1927年に関東大震災が起こったこと、9月は災害が多いことから、
「災害に備えつつ知識を深めるため」に制定されました。

実際に災害が起きた時、非難する場所、家族や会社の人との安否確認の仕方など、
みなさんは確認していますか?

★防災計画をしっかり立てましょう!

弊社は令和元年に「事業継続力強化計画」において、経済産業省より認定をうけています。
「事業継続力強化計画」とは中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画のことで、
その一環として、本日15日に防災訓練をしました。

今回は、大雨で河川の氾濫の危険があり避難指示LEVEL4が発表された体での訓練です。
社内にいる人、社外にいる人で、行動が少し違うので、それぞれがいる場所での避難をしました。

弊社では、「防災カード」という、非常時にどう行動するかや、災害用伝言ダイヤルのかけ方、
全員の連絡先などを記載したカードを常に携行するようにしています!

指定緊急避難場所は「重ねるハザードマップ」を利用して調べました!
一度使ってみないと、使い方に手こずります💦

★実際にやってみるとわかることがたくさん!

こちらは今回の避難訓練の様子です。
左が悪い例、右が良い例、何が悪いかわかりますか?

左は荷物や財布を持って逃げようとしていますが、避難時は手がふさがれていると危険です!
右の良い例のように、連絡がとれるスマートフォン・携帯電話のみを持って避難しましょう!
ヘルメットも用意しておくと安心安全です!!(弊社は1人1個、机の下に準備しています★)

ちなみに女性はヒールのあるパンプスなどを履いて出勤していますが、
避難する際には危険なので、
社内に1人1足スニーカーを用意しておく必要があると改めて実感!
出来れば紐のないスニーカーの方が安全だと思います。
(写真はどちらもスリッパのままですが、これも危険なのでやめましょう(笑))

★訓練や話し合いをしっかりしましょう!

今回訓練をしてみて、この場合はどうする?といった疑問や、こうした方がいいという案が!
実際に災害が起こった時に慌てないよう、やはり防災訓練は必要だと感じました。

非常時に備えて簡易的な食料品を準備したり、防災グッズを揃えておくことも重要です。
会社でもそうですが、自宅でも、災害時にどうするかということは、予め話し合っておきましょう!

毎月1日と15日は災害伝言ダイヤルの体験利用が出来ます!
こちらのブログもご覧ください♪

新型コロナウイルス感染症に関するお金の話

引き続き猛威をふるっている新型コロナですが、
ご本人、もしくは身近な人が感染したという話をよく耳にするようになりましたね。
福山市でも1000人を超えた日もあり、いつ自分が家族がなってもおかしくない状況です。

そこで、今日は、コロナに関する『お金の話』をしようと思います。

★コロナと医療保険(2022年9月初旬現在)

●みなし入院を知っていますか?

本来入院をしたら受け取ることができる、入院給付金ですが、
新型コロナウイルス感染症と診断されて、宿泊療養や自宅療養となった方でも、
『みなし入院』とし、入院給付金を受け取れる可能性があるんです!

一般的にはPCR検査で陽性となった場合で、医師や保健所の証明書があれば保険金を受けとれるとしている保険会社が多いようです。

●自発的に検査・療養したら??

抗原検査キットや、自費でPCR検査をして陽性がわかったり、自発的に自宅療養をした場合は、
保険金お支払いの対象とならないことがありますので注意が必要です。
そういった場合は、保健所に報告して、証明書が発行してもらえるかどうか確認をしてください。

一方で、一部の自治体では、抗原検査キットなどで陽性となった場合、
自主療養を認めているところもあります。
その場合、自治体からの証明書で給付金を請求できる保険会社もあるようです。

●ご自身の医療保険、確認してみましょう!

今まで入院していないからといって医療保険のことが頭になかった方もいらっしゃるかもしれません。
自宅療養したけど、給付金請求をしていなかったという方は、
ご自身がご加入の医療保険の内容を確認してみてください。

※保険会社によって取扱いが違う可能性がありますのでご注意ください。

★新型コロナによる入院給付金お支払い対象の見直し
(2022年9月下旬からの予定)

新型コロナ感染者の増加に伴って、政府が感染者の全数把握などの見直しを行いました。
生命保険協会などは、政府の要請を受け、入院給付金のお支払い対象の縮小などの見直し
保険会社各社に要請しています。

●見直し後のお支払い対象となるのは・・

  • 65歳以上の高齢者
  • 入院が必要な患者
  • 妊婦
  • 治療薬・酸素投与が必要な患者 など

重症化リスクの高い人に限定される予定です。

●いつから変更になる??

具体的な運用に関しては、保険会社によって異なる可能性がありますが
早ければ9月下旬から各社の判断で、対象が見直される見通しです。

今後も状況に応じて運用が変更される可能性もありますので、随時新情報を発信してまいります!

★新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

●お子さまのために仕事をお休みする従業員さんのために…

コロナウイルスの陽性となると一般的に10日ほどが療養期間となります。
例えば、小学生や幼稚園のお子様が感染されたり、クラスが学級閉鎖に
なった場合、保護者の方もお世話のために仕事を休まないといけなくなる場合が想定されますね。
こうした事態を想定して、以前ブログでもご紹介した
『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』
について、あらためてご案内します。

これは仕事をお休みしたご本人ではなく、事業者に対する助成金となります。
昨年8月1日から本年9月30日までの間に、お子様が陽性になったり、学校が学級閉鎖になった際、
お子様の面倒を見なければならなくなった従業員に対し、事業者が賃金全額支給の有給休暇を
取得させた場合、その事業者を支援するというものです。



●申請時期は??

この有給休暇は労働基準法上の年次有給休暇は除きますので、
それとは別に特別に有給休暇を取得させた場合に限ります。
以前は6月末までの休暇を対象期間としていたのが、現在は9月末までに延長されています。
6月までの休暇の申請は受付終了していますが、7.8.9月の休暇に関しての申請は11月30日まで
なっております!お早目に申請をなさってください。

コロナに関する医療保険や助成金の情報など、お気軽に弊社までお問合せください。


シニア向けライフ&マネープランセミナー(第2弾)のお知らせ

皆様こんにちは!

あっという間に夏が終わりに近づき、最近では真夏のような暑さが和らいできた気がしますね!
季節の変わり目は体調を崩しやすくなるので、コロナ予防も含め、体調管理をしっかりしていきましょう♪

さて、本日はセミナー開催のお知らせがございます。

3月に福山市生涯現役促進地域連携協議会様よりご依頼をうけ、
弊社専務の佐藤が講師を務めさせていただいた、
シニア向けライフ&マネープランセミナーが大変ご好評をいだだきまして、
この度、第2弾!が開催されることとなり、
再び、講師を務めさせていただくことになりました!

☟市役所での打ち合わせの様子です。
シニアの皆さまにお伝えしたい情報など次々と案が出て、大変有意義な打ち合わせとなりました。

前回は主に55歳以上の方を対象として、還暦や古希を迎えるにあたってのライフプランの概略、
具体的な計画のポイントや、マネープラン(貯める・増やす・守る)について
お話させていただきました。

今回のセミナーは、マネープラン(貯める・増やす・守る)の部分を重点的にお話させていただく予定です!
2022年9月8日 10:00~ まなびの館ローズコム 4F 大会議室にて開催されます。
大変多くのご予約をいただいているようで、残念ながら、現在は予約受付終了しております。

セミナーの予約が間にあわず、参加できない・・
話を聞きたかった・・

などございましたら、お気軽にお問合せくださいませ(^▽^)/

弊社では、相続・資産運用・教育資金…
様々なお金に関することや、気になる話題、
ためになる情報など、様々な内容のセミナーを開催し、
皆様に情報提供をさせていただいております。
また、5~6人の少人数でお集まりいただいたり、
業務時間内に社員様にお集まりいただいたりすれば、
出張セミナーも開催いたしますので、ぜひご相談ください。


日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)に加入していますか?

★日常生活のトラブルに備えられます

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により、
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険
です。
※保険会社によって、名称が多少違う場合があります。

★補償される場合、されない場合は?

  • 子供が自転車を運転中に他人にぶつかり、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • 飼い犬が他人を噛んで、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • ベランダから誤って鉢植えを落とし、下を歩いていた通行人にあたり、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • 子供が野球をしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった。

など、日常生活の中で起こった様々なトラブルが補償対象になるのが一般的です。

一方で、補償対象外になる場合もあるので注意が必要です

  • 故意に起こした事故
  • 仕事中に起こした事故(日常生活ではない)
  • 家族にケガ(死亡)をさせたり、家族の物を壊してしまった場合(補償対象は他人)
  • 戦争や地震など大規模な自然災害を起因とした事故

こういった場合などは、一般的には補償対象外となります。

★補償される家族の範囲は?

保険会社によって若干異なる可能性がありますが、基本的には以下の通りです。

  • 本人の配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子(お子様が結婚されたら対象から外れます!

※補償内容や、補償される家族の範囲は保険会社によって異なる可能性があります。
詳しくはご加入の保険会社へお問い合わせください。

★二重契約に注意!!

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、
自動車保険火災保険傷害保険、などの
保険商品に付帯することのできる特約です。

知らず知らずのうちに、それぞれの保険に付帯して重複しているケースがあります。
重複して付帯していても二重には補償されないので、保険料のムダになってしまいます。

ご加入の前に、すでに契約されている保険に付帯がないか確認しましょう。
ご自身やご家族の加入状況がわからない・・といったお困り事がございましたら
どうぞ、ご遠慮なく弊社までご相談ください!

※弊社取扱いの日常生活賠償責任特約は、加入証明書を発行することができます。 
通勤や通学に自転車をご利用の場合、保険加入の証明の提出を勤務先や学校から
求められることがあるかもしれません。そういったとき、この加入証明書が役立ちます!

加入証明書発行をご希望の方がおられましたら、お気軽にお問合せください!