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【お金の勉強会】火災・地震・弁護士費用(保険の見直し)

●新生活の準備に保険の見直しも!

今週末にはもう3月に入りますが、4月にはお子さまの進学やご自身のお引っ越しなど、
環境が変わるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新生活の準備のひとつに、ぜひ保険の見直しも入れていただきたいと思います。 

●気になったニュースに関連する保険見直しポイント①

まず、年始に起こった災害に関連して、火災保険と地震保険を見直してみましょう。 
自然災害で被災した場合、「被災者生活再建支援制度」という公的制度がありますが、
これは住宅の被害程度や再建の方法に応じて最大300万円が支給されるというものです。
このたび、高齢者や障がい者の世帯などを対象に、新たに最大300万円が支給される、
つまり特定の要件を満たした場合には最大600万円が支給される
という制度の創設の案を政府関係者が明らかにしています。 

●誰しも支援されるわけではない!?

ここで注意しないといけないのが、最大ということなので、
要件を満たさないと支給されません!
従って、支援制度に頼らずに
●現在契約中の火災保険金額で、物価高騰中の今、ご自宅と同等の家が建てられるか
●地震保険に加入していて、当面の生活が送れるか

ということは気にしておくべきポイントです。

●火災保険・地震保険の重要ポイント!

注意

勘違いしてはいけないのは、
・地震保険は火災保険とセットでないと契約できない
・火災でも地震によって起きた火災は火災保険の対象にならない
・損害を補償する火災保険などと違う地震保険は、「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的にできた制度なので、家を建て替えられるほどの金額ではなく、当面の生活資金くらいの額となる
ということです。
特に3つ目は知らない方も多いのでおさえておきましょう!

●気になったニュースに関連する保険見直しポイント②

他にも見直したい補償として、自動車保険などについている特約があります。
自動車乗車中、信号待ちの際に後ろから追突されるなどの もらい事故の場合、
自動車保険に加入していても自分に一切責任がない事故となると、保険会社が示談交渉できないので、万が一もめてしまった場合などは、ご自身で対応するか、ご自身で弁護士の手配をしなければなりません

 

●日常生活には車以外の事故だってたくさん!

また、歩いている時に自転車にぶつかられてケガをしたというような事故や
スーパーで床が濡れていて足を滑らせてケガをしてしまったというような事故など、
日常生活の中での事故が起きた場合、
損害賠償を求める訴訟を自分で起こそうと思うとなかなか大変ですよね。

もし相手側が弁護士を雇っていたら、弁護士相手に自分で交渉するのは難しいので、
その場合にはこちら側も弁護士を通すようになると思いますが、
先の自動車事故も同様に、弁護士をご自身で手配し、またその費用もご自身で準備しなければならないとなったら、莫大な費用と労力がかかり、精神的にも疲れてしまいます。 

●弁護士に関する特約が保険にはある!

そんな時に、保険の弁護士特約といったような名前の特約を付けていれば、
保険会社が 弁護士費用の負担をしてくれますし、
相手側の保険会社が算出した賠償金よりも高額な金額が算出される可能性もあります。
 

ここで重要なポイントです。
一般的に自動車保険についている弁護士の特約は

  • 車の事故のみのもの
  • 日常生活の事故も含めるもの

2種類あります。
車の事故のみのものを付けていらっしゃる方が多いのですが、
日常生活の事故も含めるものにしておくと
万が一 車以外で事故に巻き込まれてしまった場合も保険会社が弁護士と仲介してやりとりしてくれます。
弁護士を使うことで賠償金がどれだけ違うかという実際に過去に起きた事故の例がこちらです↓

●ニュースでも話題の事故、自分は大丈夫なんてことはありません

最近はキックボードにぶつかられたといった事故も多発しているようですし、
自転車の交通ルールを知らない人や守っていない人も多くいます。
事故に巻き込まれてしまって損害賠償請求もできなかったとなると、
大変なのはご自身です!早めにご確認ください!

保険というのは、自分や家族を守るために、加入しておくと安心です!
ぜひ見直しをしてみてくださいね!

【お金の勉強会】ご自身の医療費の自己負担額をご存じですか?

●1ヶ月の医療費、上限はいくら?

今年に入ってまだ1ヶ月ですが、たくさんの事故や事件が起きています。
年始の大地震では、被災された皆さま、またそのご家族の皆様に
心よりお見舞い申し上げるとともに、一刻も早い復旧をお祈りいたします。

さて、特に最近のニュースで驚きを隠せないのは、
1974、75年に起きた連続企業爆破事件の容疑者の一人が
なんと福山(当時深安郡)出身だった!ということなんですが、
その容疑者はガンにり患しており、保険証を提示せず自費診療で入院していたということで、
がんの治療だったら自費で一体いくらかかるんだろう…と震えてしまいました。

入院費を心配する男性
ケガや病気で手術や入院をした際、治療内容によっては費用が高額になることもあります。
これが健康保険適用の治療であれば、自己負担は1ヶ月で8万円くらいが限度
という話を聞かれたことがある方も多いのではないでしょうか。
浸透しつつありますが、これが「高額療養費制度」です。

●健康保険の種類は大きく分けて3種類

そもそも、健康保険には

  • 国民健康保険:自営業者やフリーランスの方が加入する
  • 被用者健康保険:会社員や公務員が加入する
  • 後期高齢者医療制度:高齢者が加入する

この3つがあります。
そして、被用者健康保険の中には、
会社員の方であれば健康保険、公務員の方であれば共済組合に分かれ、
さらに健康保険については「健保組合」「協会けんぽ」に分かれています。
健保組合の加入者は、主に大企業やそのグループ会社の会社員が多く、
協会けんぽの加入者は中小企業の会社員が多いのが特徴です。

●加入する健康保険によって、保険料や保障内容などが異なるんです!

 上記の中で、組合健保と共済組合にご加入の方は、付加給付というものがあります。
例えば・・・
地方職員共済組合の場合、1ヶ月の医療費自己負担額が約25,000円になります!

健康保険組合の給付内容は一部組合をのぞき、
ホームページで簡単に閲覧できるようになっています
所得額によって給付額も変わる場合もありますが、
一律自己負担額が2万円となる組合もあるようです。
 パソコンを使う女性

●民間の医療保険、本当に必要?

自己負担額が少ないなら、医療保険いらないんじゃない?
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
ですが!
高額療養費や貯蓄では補えない大きな支出の代表例として、先進医療があります。

先進医療

先進医療にかかわる費用は健康保険は使えず、全額自己負担です!
また、自由診療での治療も全額自己負担です!
例えば、ガンの治療は先進医療や自由診療の治療も多いので、
より良い治療に安心して専念するためには、
民間の医療保険で治療費を補っていくのが良いのではないでしょうか

●自分の保険、ちょうどいい?

色々な保険

先のお話しの通り、もしかするとご加入の健康保険によっては、付加給付があるため、
民間の医療保険に入りすぎていることもあります。
逆に、先進医療の費用が補えなかったり、古いタイプの医療保険の場合もあります。
現在は、掛け捨てではない医療保険もありますし、ガンの自由診療に対応したがん保険もあります。
自分の健康保険と民間の保険がちょうどよいものになっているのか、確認してみませんか?
見直しをしてみたいという方は、ぜひ弊社にご相談ください!

【お金の勉強会】10月からインボイス制度が始まります!

少しずつ秋の訪れを感じる今日この頃ですね。
10月と言えば色々と値上げがありますが、
今回は10月から始まるインボイス制度について説明いたします!

10月とハロウィン

★インボイスと関係の深い「仕入税額控除」とは?

私たちは普段、モノやサービスを購入するときに、お店に対して「消費税」を支払います。
一方で、お店側からすると、受け取った消費税は「利益」ではなく、「お客様の代わりに納税するために預かっているお金」です。
この預かっている「消費税」は、そのまま全額を納付するわけではありません。
事業を営む上ではさまざまな費用がかかるため、その都度外部の事業者に対して消費税を支払っています。
そこで、「お客様から預かった消費税」から、「自分が外部に支払った消費税」を差し引いた額を納税し、二重課税を防ぐような仕組みになっています。
これを仕入税額控除といいます。 

インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした「適格請求書」(インボイス)を売り手が買い手に発行します。
そして双方が適格請求書を保存することで、上記の消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。 
つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されないということです。

仕入税額控除の図解

★消費税の免税事業者はどうなる!?

現在、1000万円以下の事業者は消費税を払わなくて良いという免税の制度があります。

そもそも、1989年の消費税導入時に、中小企業への救済措置として免税制度がスタートしました。
当初は課税売上高3000万円以下の事業者を対象としていましたが、国際的に高水準であることなどから2004年に1000万円以下に引き下げられました。
実は、2019年の軽減税率導入時にインボイス制度も開始する予定だったのが、各事業者の準備期間として2023年まで後ろ倒しされたという背景があります。

そんな免税事業者は今後どうなるのでしょうか?

◆免税事業者側
●免税事業者のままでいると(インボイス発行事業者にならない)…
「仕入税額控除」が適用されないため、インボイス発行事業者である取引先の消費税負担が増加してしまう(取引先が二重に消費税を払わないといけない)ことから、取引を停止されるリスクあり!

●インボイス発行事業者登録を行うと…
免税事業者ではなくなるため、消費税納税義務が生じる分、利益が減ってしまう!

◆インボイス発行事業者登録を行った課税事業者側
●免税事業者との取引における消費税負担が増える!
●インボイス対応による事務作業の増加!
●新たなシステム導入となり、数百万円かかってしまうようなケースも!
               ↓
これらの費用を賄おうとすると、末端商品の価格に転嫁される、つまり消費者にも影響が及んでしまうんです! 

商品値上げ

★10月からインボイス発行事業者にならないといけない?

急激な変化による混乱をやわらげるため、免税事業者からの仕入税額控除を2029年まで段階的に適用する経過措置がとられることとなっています。
これによって、課税事業者による取引停止リスク緩和が期待されます!
この間に免税事業者は、インボイス登録の判断と対応をすることができるというわけです。 
つまり、今すぐインボイスに対応しないといけないということではありません!

また、1万円未満の取引においては、インボイスが不要で、帳簿での仕入税額控除を認める、という事務処理を軽減する措置もとられます。

★補助金もあります♪

  • 「小規模事業者持続化補助金」
    免税事業者からインボイス登録をした事業者に対して、販路開拓や業務効率化を支援
  • 「IT導入補助金」
    電子データを取り扱う電子インボイスにも対応するために必要なIT環境を整える費用を支援
  • 「ものづくり補助金」(デジタル枠)
    新たなシステムを導入した場合、適用できる場合あり

それぞれ申請期限等や、補助金を使えるのかどうか、など検討しながら導入を考えても良いと思います。

★自分の事業でインボイス発行事業者になるべきかどうか…?

下のフローチャートでぜひご確認ください!

インボイス発行事業者のフローチャート

いかがでしたか?
一般の消費者以外にもお客様がいらっしゃる方は、インボイス登録が必要になってくるかもしれませんね。
ぜひ税理士さん、会計士さんなどに相談してみてください♪
今後もいろいろな制度がはじまり、お金が必要になるということも少なくないと思います。
資産形成等、お金に関するご相談は、ぜひ弊社まで!!

シニア向けライフ&マネープランセミナー(第3弾)のお知らせ

皆様こんにちは!
梅雨に入り蒸し暑い日々が続いておりますね・・
憂鬱な天気が続くと、気分も下がりがちになってしまいますが
体調管理に気を付けながら、元気に梅雨を乗り切りたいですね!

さて、本日はセミナー開催のお知らせがございます。

昨年の3月と9月に、福山市生涯現役促進地域連携協議会様より
ご依頼をうけ、弊社専務の佐藤が講師を務めさせていただきました
シニア向けライフ&マネープランセミナーが大変ご好評をいだだき、
この度、第3弾!が開催されることとなりました。

引き続き、佐藤が講師を務めさせていただきます。(ピアノ演奏つき!?)

今回のテーマは『シニアの節税』『シニア世代のいきいきライフプラン』です。
過去2回のセミナーを受講された方々より反響の大きかった、控除について
詳しくお話させていただきたいと思います。

『こんな話はきいたことがなかった~!』
『もっと詳しく聞きたい!』
というお言葉をたくさんいただいております。
皆様も、税金・介護サービス・医療費などなど、
払いすぎているかもしれませんよΣ(゚Д゚)

ご興味のある方は、ぜひセミナーにご参加いただけたらと思います♪
皆様にお会いできますことを楽しみにしております(^▽^)

セミナーは予約制となっております。
ご予約やセミナーの詳細は、福山市生涯現役促進地域連携協議会様へお問合せください。

各種セミナー承ります!

★法人様向けセミナーを開催しました。

弊社では、マネーセミナーや相続セミナーなど様々なセミナーを開催しておりますが、
先日、とある病院の新入職員の方々に向けた研修の中に、
弊社のマネーセミナーを組み込ませていただきました。

★今回のセミナーの内容は?

現在の預金金利、物価上昇の話や、複利効果の話など、
マネーセミナーの中でも導入部分について、広くお話をさせていただき、
みなさま真剣に聞いてくださいました。

クイズでは挙手で回答、意見が分かれる場面も。
大切な情報はレジュメに書き込みされていらっしゃいました。

今後、数か月に1回のペースで、さらに踏み込んだ内容でセミナーをさせていただく予定になっております。

★こんなセミナーを開いてほしい!というご要望、待ってます!

弊社では、個人向けのセミナー以外にも、このように社員様向けセミナーも承っております。
お金に関するセミナーだけでなく、交通安全講習、事業継続力強化コンサルティングなど、
様々な内容で法人のお客様にも役に立つお手伝いをさせていただいております。
ご要望がありましたら、ぜひ弊社にご相談ください!

健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)に認定されました!

★健康経営優良法人とは

健康経営優良法人2023

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度
です。
経済産業省「令和4年度健康経営制度運営事業」により現在は日本経済新聞社が運営しています。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」
として社会的に評価を受けることができる制度です!

★弊社も認定されました!

健康経営優良法人2023認定証

弊社は去年申請をして約半年、2月に内定、3月に本決定の認定の連絡をいただきました
広島県の協会けんぽでも、健康づくり優良事業所として連続2年認定をいただいており、
これからも健康経営にまい進していきたいと思います!

【お金の勉強会シリーズ】地震の対策できていますか?

(このブログは3月28日の弊社出演ラジオの内容をさらに詳しくお伝えしています。)

★東日本大震災から12年が経ちました

東日本大震災は、日本国内観測史上最大規模で、
1900年以降、世界でも4番目の規模の地震と言われています。
それ以外でも、阪神淡路大震災や、新潟県中越沖地震、7年前の熊本地震など、
地震発生率の低いとされていた地域でも大規模な地震が起きています

★南海トラフ地震の危機が迫る!

南海トラフでは100年から150年間隔で大地震が発生しています。
前回南海トラフ地震が発生してから70年以上が経過していることから、次に大地震が発生する切迫性が高まっているんです!
例えば弊社の社屋がある福山市西町においても、今後30年以内に震度6弱の地震が起こる確率が42.4%、そして5強では74%、津波の高さは2~5メートルと予想されています。
(情報・画像ともに、気象庁ホームページより)

★地震が起きた時に何を備えておけば良い?

もしもあなたの街で地震が起こったら?
という疑問には、「地震10秒診断」で下の画像のようなことがわかります!

これを見ることで、ライフラインの復旧まで、「〇日分の備蓄が必要」ということがわかりますね。
どんな備蓄が必要かは東京備蓄ナビが参考になりますので、ご参照ください。
その他にも
・家具や電化製品を固定する
・足を怪我しないようスリッパやスニーカーを置いておく
・火災に備えて消火器の準備
・お風呂の水をためておく
など、やるべきことはたくさんあります。

★地震によって起きた火災は、火災保険では保険金がおりない!?

「地震が原因の火災」の場合、いわゆる「火災保険」ではなく「地震保険」に加入していないと保険金を受け取ることが出来ません!
被災後の生活の再建を考える上で、地震保険の加入もご検討いただくことが大切です。
「被災者生活再建支援制度」という公的な制度もありますが、その支援額は十分な金額とは言えません。
状況にもよりますが、最大でも300万円までしか支援を受けられないのです💦
東日本大震災の事例でいくと、全壊被害に遭った住宅の新築費用は平均して約2500万円なのに対し、公的支援として受給できたのは、いわゆる義援金を合わせても約400万円にとどまったと言われています。

地震や地震保険について学びましょう!↑上の画像をクリック!

★火災保険料・地震保険料を少しでも安くするには?

  • 割引制度の活用
    「建物の作り」「建築年数」など、4つの項目による割引があります。
  • 長期契約
    地震保険は最長5年の契約ができますが、長期の契約にするほど
    1年あたりの保険料が割安になります。
  • 地震保険料控除
    保険料をお安くするものではありませんが、
    年末調整や確定申告の際に申告することで、所得税や住民税の控除を受けることができます。

ちなみに地震保険は単独で加入することはできず、火災保険の付帯としてセット加入することとなります。

★防災の計画、被災時の避難経路など、みんなで考えよう!

お住まいの地域の防災情報の確認や、避難の際に家族で集合する場所やルート、連絡の取り方など、あらかじめ家族で話し合ったり、実際に訓練をしておくことも大切です。
また、これは個人だけでなく、法人でもいえることで、営業や出張に出ている従業員さんと、社内にいる従業員さんとでは、安否確認の仕方や、避難経路も変わってきます。

令和元年度事業継続力強化計画

会社で作成した防災計画については、「事業継続力強化計画」として国が認定してくれる制度もあります
認定を受けることで、税制面や融資、補助金申請時の加点などの支援策が受けられます。
また、国に認定された企業ということで、自社について安心を周知させることができます。
ぜひこの機会に計画を作成されることをおすすめします。
弊社は令和元年度に認定を受けておりますし、計画作成のお手伝いを行った実績もございますので、ぜびお気軽にご相談ください。

知っておきたい!自動車保険のロードサービス

★突然の車の故障には、ロードサービスがある!

車を運転される方誰しも突然起こる可能性がある、車のトラブル!
自分ではどうにも対処できないことが多々あると思います。
そんな時に強い味方になってくれるのが『ロードサービス』です!

ロードサービスでは、レッカーや搬送業者などの手配をはじめ、
現場での応急対応などをおこなってくれます。
保険会社によって「ロードアシスト」や「ロードレスキュー」など呼び方は様々
ですが、自動車保険(任意保険)に付帯することができるサービスです。
※保険会社によっては、ロードサービスが自動付帯であったり、任意付帯であったり、
車両保険の付帯が条件になっていたりすることもあるので、契約前に必ず確認をしましょう!

★ロードサービスの具体的な内容は?

≪現場での応急対応≫

  • バッテリー上がり時のジャンピング
  • タイヤパンク時のスペアタイヤの交換
  • キー閉じこみ時の開錠
  • ガス欠時の燃料配達 など

≪レッカー・搬送業者などの手配≫

故障や事故で自力走行不能となった時、レッカー搬送します。
また、落輪や脱輪した際に、クレーン等で引き上げる業者を手配します。

そのほか、レッカー搬送後のサービスとして、臨時宿泊費用や
臨時帰宅・移動費用のお支払い、修理完了後の車両の運搬・引取費用の
お支払いをしてくれるサービスがある場合もあります。

※保険会社によって、無料で利用できる現場での応急対応の回数(年一回など)やサービス内容、
無料で利用できるレッカー搬送距離(100㎞までなど)、
レッカー搬送後のサービス内容が異なりますので(費用に上限が定められているなど)
詳しくは自動車保険ご加入の保険会社へお問い合わせください。

★ロードサービスご利用の際の注意点!!

故障や事故でお車が動かなくなってしまったとき、急いで車を移動させないと!と
取り急ぎ、ご自身でレッカー搬送を手配して、あとで保険会社に払ってもらおう!!
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
ロードサービスは、保険会社へ事前の連絡やお申込みなく、ご自身で手配された場合はサービスを受けられないことがありますのでご注意ください。

また、雪道や凍結道路でタイヤがスリップする状態や、ぬかるみ、砂地等で走行が困難な場所では
ロードサービスが利用できないなど、制限がある場合がありますのでご注意ください。

★トラブル発生→すぐ保険会社に電話!

車のトラブルで困ったときには、まずは保険会社に相談!です。
いざというときに保険会社へすぐ連絡できるように、
車のグローブボックスなどに保険会社の連絡先を
保管しておくことをお勧めします。

弊社で自動車保険をご加入のお客様には、事故時の対応マニュアルと
保険会社の連絡先を記載している『あんしんパック』
お配りしております。
ご契約のお客様でご入用の方は、お気軽にお問合せください♪

弊社におけるマスクの着用について

政府は、3月13日より、マスクの着用について、
屋内外を問わず個人の判断にゆだねることを決定しました。
ただし、満員電車や医療機関などでは、当面の間は着用を推奨するとしています。

弊社では、社員のマスクも自由としておりますが、
当面の間、お客さま対応時はマスク着用とさせていただきます。
お客さまにおかれましては、マスク着用は個人の判断にてお願いいたします。

新型コロナウイルスが日本で感染が確認されてから約3年。
この間に知り合った方とは、マスク無しで会話をしたことのない方もいらっしゃると思います。
弊社スタッフとしても、初めてお顔を拝見するお客さまもいらっしゃるので、
今からドキドキしています!(笑)

ですが、花粉の時期でもあり、どちらにせよマスクの外せない時期ですので、当面はマスクありでお会いすることとなりそうです💦

暖かくなってきましたが、朝晩冷え込む日もありますので、
皆さまもご自愛下さいませ。

プチ保険用語マスターになろう!

★専門用語を使われても…

保険業界に勤めていると、当たり前のようになっている言葉も、
お客さまには伝わらないということがよくあります。
これは保険業界に限らず、どこの業界でも、その業界特有の言葉ってありますよね。
今回は、専門用語を使われてもわからない!という方のために、
私たちがお客さまに使って、「?」となられた言葉をピックアップしてみました。

★これであなたもプチ保険用語マスターだ!

●保険の解約?解除?取消?いったいどう違う??(生命保険編

※こちらは損害保険で使われる用語の意味とは違いますのでご注意ください。

  • 解約(かいやく)
    保険契約者からの通知により保険契約を解除することをいいます。
  • 解除(かいじょ)
    告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、保険会社の意思でご契約を消滅させることをいいます。解除されると、それ以前に死亡や入院などが発生していても保険金給付金は支払われません。解約返戻金があれば払い戻されます。
  • 取消(とりけし)
    ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません
  • 無効(むこう)
    保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
  • 失効(しっこう)
    猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
  • 復活(ふっかつ)
    失効したご契約を保険会社の承諾を得て有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、それまで滞っていた保険料と利息をまとめて払い込む必要もあります。元に戻せる期間は、おおむね失効してから3年以内です。
  • 時効(じこう)
    保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込の免除などのご請求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎるとなくなります。

●給付金?保険金?保険料?なにがなにやら・・・

  • 給付金(きゅうふきん)
    被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金です。
    保険金と言う方もいらっしゃいますが、上記内容の場合は基本的には「給付金」と呼びます。
  • 保険金(ほけんきん)
    被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
    生命保険の場合、通常、保険会社が払うことで、契約が消滅するものを一般的に保険金といいます。
    損害保険の場合は、保険事故により損害または給付事由が生じたときに保険契約に基づいて保険会社が被保険者にお支払いするお金のことをいいます。
  • 保険料(ほけんりょう)
    契約者が保険契約に基づき、保険会社に払うお金です。共済や簡易保険の場合は掛け金といいます。

●保険の種類は大きく分けてなにがある?

  • 生命保険(生保)(せいめいほけん(せいほ))
    死亡保険や医療保険など、生命保険会社が広く一般に販売している商品全般を指します。
    (対:損害保険・損保)
    お客さまは死亡保障の保険のことを言われることが多いです。
    またさらに細かく分類すると、第〇分野(〇には一・二・三が入る)との分類分けがあります。
  • 損害保険(損保)(そんがいほけん(そんぽ))
    自動車保険や火災保険・傷害保険など、損害保険会社が広く一般に販売している商品全般を指します。(対:生命保険・生保)
  • 第〇分野(だい〇ぶんや)
    日本における保険の分類です。
    第一分野:死亡保険
    第二分野:損害保険
    第三分野:医療保険・がん保険・介護保険などの第一・第二分野に属さないもの

●被保険者と記名被保険者って違うの?

  • 被保険者(ひほけんしゃ)
    保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
  • 記名被保険者(きめいひほけんしゃ)
    記名被保険者とは、契約の車を主に運転する人のことをいいます。自動車保険の補償の中心となる人です。

★保険用語はもっとたくさんあります

ここには書ききれませんが、保険用語はもっとたくさんあります。
私たちはお客さまになるべくわかりやすい言葉を使ってお伝えするよう心掛けていますが、つい専門用語が出てしまうことも…
そんな時は、「それどういう意味?」とお尋ねくださいね!
また、意味が知りたいと思う言葉があれば、教えてください♪